一般社団法人はりまコーチング協会(研修講師・消費者法務・食品・WEBの専門家) https://harima-coaching.or.jp

WEB制作者が知っておくべきホームページの表示を規制する法律【関西フロントエンドUG】Webデザイン・Web制作に関する勉強会 #3 (2018年9月11日)報告

【関西フロントエンドUG】Webデザイン・Web制作に関する勉強会 #3に登壇しました

立候補すれば誰でも登壇者やLT(ライトニングトーク)ができるという勉強会です。ちょうど2年前に参加しており、2回目です。今回は初めて登壇する立場で参加しました。

最初は5分間のLTに登録していたのですが、当日の朝にリハーサルしてみると余裕で5分には収まらなかったので、急遽、枠が残っていた10-30分の登壇枠に変更しました。

LTのタイトルは少し自虐的だった『【LT】ちょっとした疑問 WEB制作者は、ホームページの表示を規制する法律に関心がないの?』

私はWEB業界出身ではありませんが、WordPress歴は7年ほどあり、WEB制作支援の仕事も昨年度から始めました。

以前からWordPressの勉強会などに参加しているのですが、私の専門である「消費者法務」はWEB制作には重要であると思っているものの、どうもWEB業界の人には関心がないように感じてました。本当に関心がないのだろうか?という素朴な疑問を解消するために、登壇することにしました。登壇内容の事前提出がないので気軽に実験的に登壇して反応を見ることにしました。

という感じで、最初に作ったLT用のタイトルは『【LT】ちょっとした疑問 WEB制作者は、ホームページの表示を規制する法律に関心がないの?』という少し自虐的なタイトルになっています。登壇に変更したので、まじめなタイトルに変えました。

結構関心を持ってくれているような感じでした

登壇時間は25分でしたが、多くの質問が出て+20分と時間を使いすぎて、スケジュールを押してしまいました(ぺこり)。

また、機会があれば登壇したいと思いました。

スライドシェアで公開

WEB業界のセミナーのスライド資料はUPするのが習慣ですので、スライドシェアで公開しました。

実はスライドシェアは、PDFファイルに変換してからUPするのですが、スライドのテキストを読み込んで、自動的に文字でも作成するという機能があります。作成されたテキストは編集ができません。同じスライドに画像を上から貼って作成したものは、画像は読み込まず背面のテキストを読んでしまうため、同じ内容のテキストファイルが4枚続いてしまい、ぐちゃぐちゃになってしまいました。そこで、画像だけにして、その画像に吹き出して説明を入れたので、比較的読みやすいテキストが自動作成されました。手間暇かかったけど勉強になったということで。

したがって、本番でのスライドと少し違っています。

内容

消費者法とは?

まず最初に私の専門である「消費者法」について理解していただくことから始まります。

そこで「消費者法とは」をググります。すると、私のホームページが1位表示されます。

実は「消費者法」という名前の法律はありません。消費者契約法や特定商取引法など消費者に関連する法律を総称して「消費者法」「消費者関連法」などと呼んでいます。
消費者法では、直接、消費者の権利義務や保護を定めたものもあれば、事業者が消費者向けに事業をしていく中での規制やルールなどを決めたものもあります。

ホームページの表示を規制する法律

代表的なものを挙げました。いくつご存知でしょうか?

  • 特定商取引法(通信販売)
  • 電子消費者契約法
  • 個人情報保護法
  • 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
  • そのほか 業種別の法律(医療法・柔道整復師法・旧薬事法・ 健康増進法)、知的財産法、利用規約(約款)

それぞれの法律について、簡単に、いくつかは画像などを使い解説しました。

特定商取引法(通信販売)

通信販売の定義として、商品だけでなく、サロンや講座やセミナー、レストランなどのサービス(役務)も、消費者を対象に、通信手段で契約の申込みを受ける場合は、特定商取引法の対象となり、大手通販サイトではおなじみの「特定商取引法に基づく表記」が必要となります。

この勉強会の募集サイトである「connpass」にも表示があるので紹介しました。

電子消費者契約法

「電子消費者契約法」は少し難しい法律ですね。特定商取引法にも関係します。

簡単にいえば、「契約の申込み画面」には「最終確認画面」が必要ですということです。

特定商取引法では、申込内容を容易に確認・訂正する措置がない行為を禁止しています。

電子消費者契約法では、確認措置を講じていなかったために誤認して契約した場合は取り消すことができるとされています(ワンクリック詐欺が無効だというのはこの法律です)。

個人情報保護法

お問い合わせフォームなどに「個人情報の利用目的の通知」が必要です。

私のホームページの問い合わせ画面を紹介しました。

ご記入いただきました個人情報につきましては、問い合わせの回答のみに使用します。

また、昨年の5月に「個人情報保護法」が大きく改正されて、法律の適用対象外だった「5000件以下の個人データの保有事業者」も除外要件がなくなったので、1件でも保有していたら法律による規制を受けます。

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

景品表示法が一番気を付けなければならない法律で、違反による措置命令を受けると、新聞社告で数百万円単位の費用が必要になりますし、社会的制裁も受けます。

優良誤認の不当表示の事例としてマクドナルド

有利誤認の不当表示の事例として法律事務所

そのほか 業種別の法律(医療法・柔道整復師法・旧薬事法・ 健康増進法)、知的財産法、利用規約(約款)

それぞれ濃いのですが、きりがないのでざっくり紹介しました。

まとめ

法律違反をしているホームページを制作・納品していませんか?

クライアントから法律違反の指摘を受けたとの苦情があった場合は、どう対応しますか?

多くの質問がありました。

特に契約書について、どこまで責任をとればよいのかなど議論を深めました。

もしかして、実は、WEB事業者も法律について関心が高かったのかなあと少し自信を持ちました。

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野