神戸新聞の日曜オピニオン「見る思う」の寄稿文(平成27年5月1日号)

280501-kobe

毎年この季節になると真新しいスーツに身を包んだ新入社員の姿を見かける。社会人となる喜びも苦労もこれから学ぶことになる。
新入社員研修といえば、ビジネスマナーを思い浮かべることが多いが、コンプライアンス教育の必要性について注目してほしい。

コンプライアンスとは、「法令順守」を意味するが、モラルや一般常識も含まれ、範囲は広い。対象となる分野も、企業経営という大きなものから、商品・サービスの品質や表示、消費者との契約という身近なものまで、さまざまである。
ビジネスマナー違反に比べて、コンプライアンス違反は企業に与えるダメージが大きい。企業不祥事が相次いで報道されているように、企業の存続に関わるものも少なくない。企業不祥事を未然に防止するために、新入社員の段階から、いち早くコンプライアンス教育を徹底することが重要である。

しかし、社会人になったばかりの若者に対して、コンプライアンスを理解してもらうことは、言葉自体を知らないこともあるなど難しい側面もある。

消費者との契約という分野において、「消費者教育」と「コンプライアンス教育」を融合させた研修を実施して、成果をあげているので、参考にしてほしい。

単純ではあるが、商品やサービスを購入する「消費者の立場」から、商品やサービスを販売する「事業者の立場」へと全く反対の立場に変わるという考え方が基本となる。消費者と事業者の間には情報力や交渉力の格差があり、法律的にも責任の度合いが大きく異なることを具体的に知ることで、身近な問題として理解が進む。
「消費者教育」では、契約の仕組み・契約トラブルへの対応方法・未成年者契約の取り消し・クーリングオフ制度・悪質商法などを具体的な事例とともに紹介する。いつ自分自身がトラブルに巻き込まれてもおかしくないことを実感してもらい、自立した消費者として、消費者力の向上を目指す。
契約の重要性を理解した次のステップとして、消費者と向き合う事業者の立場に変わる。事業者として契約のルールを理解していないと、契約の取り消しや損害賠償請求、行政処分など、企業の売上や信用に影響を与える事態にも発展しかねない。

このように、単なる消費者教育にとどまらず、事業者という反対の立場にまで踏み込むことで、コンプライアンスを自分自身のこととして理解することができる。
社会生活のルールを規定している民法では二十歳になると契約責任が生じる。契約の知識が少ない若者は、悪質商法のターゲットになりやすい。消費者の被害を救済する法律や消費生活センターの支援があることを知ってほしい。
また、企業研修の一つとして、人材育成に貢献する消費者教育の積極的な活用を期待している。

 

「新入社員コンプライアンス研修」の紹介

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野
Latest entries