特定商取引法の通信販売の広告規制を知っていますか?
女性の起業希望者に対して、実際に起業する女性の割合は少ないといわれていますが、体感的には、女性の起業家、特に個人事業主が増えていると感じます。
ブログを見たり、交流会や創業セミナーに参加したりすると、
個人事業主として、自宅でサロンや教室を運営される女性が非常に多いように感じます。
実際、自宅で教室やサロンをするのは手軽で女性の起業の一つの道筋として定番になってきましたね。
そこで、記事のタイトルの悩みです。
「自宅サロン」や「自宅教室」のブログやホームページに名前や住所を出したほうがいいの?
プロフィールに写真や名前・住所を出してしまうと、個人情報が公開されることになるんですよね。
特に女性にとって、自宅で営業している場合、個人が特定されるのが困るという方が多いです。
実際に「ブログ上での顔出し・名前出しが必要かどうか」について書かれている女性経営者は少なくないです。
たとえば、こんな感じです。
【顔や名前を出す場合】
メリット ⇒ 信用してもらえ集客につながる、覚えてもらえる
デメリット ⇒ 住所などの個人が特定され犯罪被害にあう可能性がある
【顔や名前を出さない場合】
メリット ⇒ 個人を特定されるおそれが少なくなる
デメリット ⇒ 信用されにくい
結局、
ネット上に個人情報を流すのが怖いので、ブログには顔も本名も出さず、本名とは関係のないハンドルネームとし、自宅サロンの大まかな住所を記載しています。
それは、実は...
ちなみに、「近所に同じような教室をされている方が名前や住所もマンションの部屋番号まで記載されていて、ブログを読めば、何歳の子どもがいてどこへ旅行に行ったのかもわかる。公開しない自分のやり方がリスクが少なく、公開している事業者のリスクが高いので、公開しないほうがいいのでは」、と考えたり、アドバイスしたりする事業者もおられます。
家族がいる自宅で教室やサロンをしているので、個人情報を出したくないんです…。自宅の電話番号もいたずら電話がいやなので出したくないし、近所にあまり知られたくないし、主人にも迷惑がかかるので…。
と考えるのは当事者の立場だったら、もっともな話だと思います。
そうはいうものの、
でも、しっかり集客し、信頼を得るために名前や住所を出したいんです
と悩んでいる方も多いと思います。
そもそも、名前や住所を出そうかどうか悩んでいる時点で問題だと思いますが...(心の叫び)
特定商取引法に基づく表示
とても大事な話をします。しっかり聞いてくださいね!
ブログやホームページで消費者を対象に教室やサロンの申し込みを通信手段(フォームやメールや電話など)で受け付けている場合は、「特定商取引法」の「通信販売」として規制を受けます。当然、事業者の本名、住所、電話番号なども正確に表示する義務があります。
え!知らなかった!(絶句)
もう一度書きます。実は
ブログやホームページで消費者を対象に教室やサロンの申し込みを通信手段(フォームやメールや電話など)で受け付けている場合は、「特定商取引法」の「通信販売」として規制を受けます。当然、事業者の本名、住所、電話番号なども正確に表示する義務があります。ネット通販でよく見かける、「特定商取引法に基づく表示」ですね。
通信販売が商品だけと思ったら実は間違いなのです。役務(サービス)も対象になります。サービスというのは、商品を売るのではなくて、技術を売ると考えていただけたら分かりやすいと思います。たとえば、「サロンでマッサージをする」「占いをする」「教室で講座をする」「セミナーを開催する」「飲食店で食事を提供する」などです。消費者だったら知らなくてもいいかもしれませんが、事業者だったら知っててほしいことです。
ちなみに、同じ業種の大手事業者のホームページを見れば、きちんと「特定商取引法に基づく表示」が記載されていますので、一度、調べてみるといいと思います。
「通信手段での申し込み」の部分を少し補足すると、来店予約などの単なる予約の申し込みだけでは対象になりません。金額等も含めて契約が成立する場合に対象となるのです。通常は「契約の申し込み」があれば、メールなどで「承諾した」ことを連絡すると思いますので、「契約の申し込み⇒承諾」というプロセスで契約は成立します。事前に料金を振り込んでもらう場合はもちろん契約の成立となりますが、来店予約だけして当日お店でサービスを選ぶ場合は通信販売の契約とはならず、単なる予約の申し込みで、当日リアルタイムでサービスを購入する店舗契約になるのです。
先に紹介した事例では、名前や部屋番号まで記載している事業者が正しく法律を守り、記載していない事業者は「法律違反」をしているわけですね。個人情報を公開したら犯罪に巻き込まれるのではないかと恐れる前に、自分自身が法律違反しているかもということを自覚することから始まります。
- 法律違反者に対して、社会の目は厳しいです。それが原因で、マンションを追い出されることがあるかもしれないし、子どもがいじめられることもあるかもしれません。事業を継続することも難しくなるかもしれません。そんなリスクが隠されています。
- 現実には、法律違反状態は「黙認」されている状態です。「自分だけは大丈夫」とみんなが思っているのは危険かもしれません。
- しかし、ひとたび何かトラブルがあって、公になったときには、一発アウトもありうることです。夢をかなえた起業家から、一気に転落します。そんな恐ろしいリスクを抱えているのです。トラブルなんて起こさないと思うかもしれませんが、ホームページの乗っ取りによる情報流出など、意図的に転落させられることもあります。
- 困って、行政に相談にいっても、そもそも法律を違反している事業者は助けてもらえるどころか行政指導されることもあります。
- 逆に、きちんと法律を守って経営している事業者であれば、理不尽なトラブルに対して、助けてくれたりします。元消費者センターの行政職員であった私は、事業者がどれだけコンプライアンス(法令遵守)を意識しているかで、事業者指導の内容を判断したりもしました。
- ちなみに、特定商取引法は消費者が対象であり、事業者が対象の場合は適用除外になります(いわゆる事業者間取引)。また、弁護士の業務など適用除外になる業種もあります。
- ただし、問い合わせに対して回答する旨を書いておけば、住所等の表示の省略というのが可能にはなっています(契約の申込みをしていない場合でも回答の必要があります)。不自然な表記になるので、信頼されないかもしれませんね。バーチャルオフィスも活動実態があれば特定商取引法の住所として表示可能です。⇒特定商取引法の住所としてバーチャルオフィスも表記可能になりました
法律をきちんと守ることで、『もしかしたら法律違反しているかも...』という不安な状態から解放され、自信を持って安心して事業に取り組むことができます。
さらに、コンプライアンス経営は、お客様や社会からの信頼を獲得することができ、売上向上にも貢献します。
法律を守ることのメリットと守れていないときのデメリット
メリット
- お客様から信用してもらえることで、機会ロスを減らし、売上UPに貢献します。
- 返品交換等の苦情対応で、返品特約をきちんと表示していれば、本来、応じなくてもいい返品をなくすことができ、売上を落とすリスクを減少させることができます。
- 法律を知り、継続的に学ぶことで、法律改正への対応やお客様との契約がスムーズになります。
- 法律を守ったコンプライアンス(法令遵守)経営は、ビジネスの経営者としての自信や安心感につながります。
- 何かトラブルにあって困ったときでも、後ろめたい気持ちはなく、堂々と相談できます。
デメリット
- 法律違反しているという事実から目をそむけることができません。何かあった場合に言い逃れできません。そのため、相談できず、自分で抱え込んでしまうことにもなります。
- 返品特約等の知識がないと、思わぬ返品などの対応により、経済的な損失を被ってしまうことがあります。
- クレーマーに絡まれたときに、法律違反している部分の揚げ足を取られると、長時間の対応が続き、精神的に参ってしまうことがあります。
- お客様から行政に苦情があった場合、法律違反していると、助けてもらえないことがあります(逆に、法律を守っている経営をしていると、理不尽な苦情を受けたら助けてくれることもあります)。
- 個人情報を公開することになります。ブログ等で家族のことを書くと紐付けられてしまうことに注意が必要です(これは、経営者だけでなく、普通の個人にも言えることですね)。逆に、法律に基づく表示をしていないことで、そこを突かれる可能性もあります。
何かあった場合は困るけど、トラブルになるような経営はしてないから、そこまでしなくても大丈夫じゃないんですか?
おっしゃるとおり、「何かあった場合」といっても、その確立は非常に小さいでしょうし、一生ないかもしれません。
要するに、スピード違反しても、つかまらなければ何もないわけで、つかまったら運が悪かったと考える人が多いですよね。じゃあ、つかまらなかったら、その人の行為は正しいのでしょうか。
人としての良識ですね。
これと同じで、事業経営者としての良識の問題ということがいえます。お客様あっての事業です。プロの経営者として、きちんと対応しましょう!
お客さまは、じっかり見ています。気が付いてないだけです。
そして、何よりも、何かあったときには手遅れになるのです。
それに加えて、個人事業主などの小規模事業者が競争の中で生き残るためには、お客さまと顔の見える関係性を築いていくことが重要であるといわれています。信頼関係を結ぶには、「私は誰か」ということを、きちんと表明することがポイントですね。
分かりました。今後は、しっかり勉強して、法律を守った事業運営をしたいと思います。しかし、住所の問題などは、今すぐには解決できないんです。具体的に、どうしたらいいですか?
法律を守るために事業主がすべき行動
まず、知っていただきたいことは、
自宅サロンや自宅教室を経営して、消費者を対象として、ブログやホームページで集客して通信手段で申し込みを受け付けている場合は、「特定商取引法の通信販売」に該当し、名前や住所の表示義務があります。また、通信販売の広告規制も受けます。知らずに事業をしている場合は、法律違反という社会的なリスクを負うことになりますので、気をつけてください。
ここがスタート地点になります。
そして、法律のルールを知ったうえで、ご自身の事業ではどうなのかということを判断し、法律どおりに表示できるのなら、表示すればいいですし、もし、事情があって、個人情報を出したくない場合は、それに替わる代替策を検討することになります。
また、結果的に、表示ができず、法律違反状態になったとしても、法律違反しているということを知っておくことで、いざというときに何らかの「弁明(言い訳)」をすることもできます。法律を知らない状態でクレーマーに巻き込まれたりすれば、大変ですね。
法律対応できないなら、できないなりに何らかの対応策を考えてください。
法律違反にならないように、何とかできないかという対応策については、「グレーゾーン」という言葉も変ですが、選択肢の一つとして、個人個人のおかれている状況に応じて、対応することになります。具体的には、シェアオフィスを利用するなどですが、少し書きにくいです。申し訳ありません。直接ご相談ください。
まずは、あなたの事業が特定商取引法の通信販売に該当するか、また、該当するとすれば、表示がきちんとできているのか、確認してください。
表示を確認するにはどうしたらいいの?
表示を確認するための方法を紹介します。すぐに答えがほしい場合は私に相談してくださいね。
どのようにして表示が適正かを確認する具体的な方法
①消費者庁のホームページなどネットで調べる
消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/
特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/
通信販売
https://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
《難しくて分からないかもしれませんね》
②私の個別相談を受ける
消費者法に関するレクチャーおよびホームページやブログの表示の確認と修正を、希望するレベルに応じて行います。 ⇒ 個別相談のページを参照
そもそも、私のホームページが通信販売の対象になって、特定商取引法の表示が必要なのかどうかも分からないのです。
それでは、私のほうで、「通信販売の対象になっているかどうか」を無料で診断させていただきます。その結果を確認してから、次のアクションを検討してください。
表示を確認するための方法を紹介します。すぐに答えがほしい場合は私に相談してくださいね。
無料簡易診断の受付(受付を中断しています)
「そもそも、私のホームページ(仕事)が、特定商取引法の通信販売の対象となっているかが分かりません。」という方向けに、ご自身のサイトが通信販売の対象となっているかを簡易診断させていただきます。
診断内容
特定商取引法の通信販売の対象となっているか、簡単なコメントをつけて回答します。
料金
無料
無料診断の申し込み方法
こちら(受付を中断しています)です
なお、無料診断の申込者には消費者対応の法律解説やトラブル事例等の情報が満載なメールマガジンなどの案内を送付させていただきますので、ご了承ください。
私からのメッセージ
私の願いは、
★個人事業者がきちんと法律を守った経営をしてほしいこと。
★理不尽なクレーマーや苦情対応のために時間や経費を無駄にしないよう、消費者対応の法律や実務を知っていただきたいこと。
★法律対応は少しの手間で大きな効果があることを知ってほしいこと。
★消費者センターで多くの相談を経験しているので、消費者トラブルを減らしたいこと。
★お客さまから信頼されるホームページを作って、集客と売上UPに結び付けてほしいこと。
これからの働き方として「起業」を選択する人は増えると思います。
国も起業を支援しています。
そして、多くの起業家が「個人事業主」として起業します。
規模は違えど、一般の会社経営と同じことを1人でこなさなければならないのです。
お金の管理、個人情報の管理、広告表現の管理、事業ごとの法律の対応、苦情の対応。
特に女性は法律が苦手なことが多いです。
◆名前は苗字だけでもいいの? ◆電話番号は携帯電話番号でもいいの? ◆メールでの問合せだけにしたいのだけど? ◆マンションの規約に違反しているの? ◆返品特約って何? ◆ノークレームノーリターンが消費者契約法の不当条項になる? ◆申し込み最終確認画面って必要なの? ◆個人情報の取り扱いは? ◆個人情報の利用目的の通知って? ◆プライバシーポリシーは義務なの? ◆通信販売でクーリングオフするといわれたけど断ってもいいよね? ◆利用規約って必要なの? ◆ホームページのうたい文句が景品表示法の不当表示になることがあるの?
このような疑問はないでしょうか?ネット検索すれば答えが見つかりますが、調べる手間と時間を考えると割に合わない作業かもしれませんね。その情報を知って、現場にどう活用したらいいのかも考える必要があります。
そんなときこそ、専門家を利用するのです。
時間と手間のショートカットです。
たとえば、1時間の相談でポイントが理解できるところを、ネットで調べると1日ではすまないですよね。
そんな時間があれば、集客などの経営に力を注いでください。時間単価を考えてください。
また、専門家とつながっておけば、クレーム対応など、いざというときに相談できます。
そこまでする必要があるの?
みんな法律違反しているし、つかまらなかったら問題ないし、トラブルも苦情もないし、このままにしておいても大丈夫だから、いいや。
そういうのも、一つの考え方です。私が強制するものではありません。
しかし、ニュースでは、個人情報の流出、不正な経理処理、異物混入問題など、法令違反が指摘され、徹底的に批判されています。それと、同じレベルの問題です。経営者としての姿勢です。
そして、
法律対応をきちんとするいいことがあるのですよ。
お客様や社会からの信頼を獲得できます。
情報を開示していなかったために、買ってもらえなかったお客様から商品やサービスを購入してもらうことができるのです。
今回のような広告規制を含めた契約基礎知識セミナーやWEB情報発信セミナーを開催しています。
投稿者プロフィール
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◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野
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