一般社団法人はりまコーチング協会(研修講師・消費者法務・食品・WEBの専門家) https://harima-coaching.or.jp

サロンを経営する個人事業主から「名前、住所、電話番号をホームページに表記したくない」等の質問がありましたのでお答えします

質問

①名前、住所、電話番号をホームページに表記したくない。
②「申込」ではなく「お問合せ、ご予約」の欄を設けたい。
③名前、住所、電話番号の表記が必須であれば、事務所としてバーチャルオフィスの住所を記載し、「サロンの住所はご予約後に詳細をお知らせ致します」を表記することは可能か。

回答

①名前、住所、電話番号をホームページに表記したくない。

②「申込」ではなく「お問合せ、ご予約」の欄を設けたい。

③名前、住所、電話番号の表記が必須であれば、事務所としてバーチャルオフィスの住所を記載し、「サロンの住所はご予約後に詳細をお知らせ致します」を表記することは可能か。

「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められない。「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。

(引用)
消費者庁・特定商取引法ガイド
http://www.no-trouble.go.jp/law/h28.html
特定商取引に関する法律・解説(平成28年版)《2018年6月29日発行》
特定商取引に関する法律の解説(逐条解説)
第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第3節 通信販売
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20180625ac04.pdf
83ページ参照

まとめ

①②③を総合的に考えると、③の方法が現実的に可能ではないかと思います。

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投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野