- 当法人は事業者を支援しており、事業者からの相談や問い合わせを受け付けています。
- したがって、消費者から、事業者との消費者トラブルに関する相談は受けておりません。お住いの消費生活センターで無料で相談を受けることができますのでご利用ください。
- また、事業者からの仕事の依頼等に関する問い合わせメールは受けておりますが、個別に作成した具体的な提案のない営業メールは拒否していますのでご了解ください(下記解説参照)。
営業メールの拒否について
問い合わせフォームは電子メールではないので、特定電子メール法の対象外となりますが、それに準じたものと考えておりますの、コンプライアンスの精神にもとづき対応していただきたいと思います。
一般財団法人 日本データ通信協会「迷惑メール相談センター」のホームページより
ホームページでのメールアドレス公表には注意
「オプトイン規制」では、同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されます。ただし、HPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)つまり、“お問い合わせ先”や“連絡先”など、公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ送信同意をしていない広告宣伝メールであったとしても法律違反にはならないのです。ただし、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示があればオプトイン規制の例外とはなりませんので、法律違反のメール送信となります。
そこで、ホームページの問い合わせ先アドレスや、営業のための個人のブログなどに記載されたメールアドレスへの広告宣伝メールを希望しない場合には、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示をしましょう。万一広告宣伝メールを受信しても、表示があれば法律違反として特定電子メール法違反に該当します。
表示例
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html
テキスト記述 ****@ dekyo.or.jp
(このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否いたします)