• 当法人は事業者を支援しており、事業者からの相談や問い合わせを受け付けています。
  • したがって、消費者から、事業者との消費者トラブルに関する相談は受けておりません。お住いの消費生活センターで無料で相談を受けることができますのでご利用ください。
  • また、事業者からの仕事の依頼等に関する問い合わせメールは受けておりますが、個別に作成した具体的な提案のない営業メールは拒否していますのでご了解ください(下記解説参照)。
お名前
メールアドレス
問い合わせ内容

※ご記入いただきました個人情報につきましては、問い合わせの回答のみに使用します。 ※相談・ご意見等については、個人が特定されない形で記事にさせていただく場合があります。

※記入欄の幅を広げる場合は、フォームの右下をクリックしながら右側に広げてください。

営業メールの拒否について

問い合わせフォームは電子メールではないので、特定電子メール法の対象外となりますが、それに準じたものと考えておりますの、コンプライアンスの精神にもとづき対応していただきたいと思います。

一般財団法人 日本データ通信協会「迷惑メール相談センター」のホームページより

ホームページでのメールアドレス公表には注意

「オプトイン規制」では、同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されます。ただし、HPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)

つまり、“お問い合わせ先”や“連絡先”など、公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ送信同意をしていない広告宣伝メールであったとしても法律違反にはならないのです。ただし、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示があればオプトイン規制の例外とはなりませんので、法律違反のメール送信となります。

そこで、ホームページの問い合わせ先アドレスや、営業のための個人のブログなどに記載されたメールアドレスへの広告宣伝メールを希望しない場合には、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示をしましょう。万一広告宣伝メールを受信しても、表示があれば法律違反として特定電子メール法違反に該当します。

表示例
テキスト記述 ****@ dekyo.or.jp
(このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否いたします)

https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野