景品表示法とは

★「景品表示法」の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です

  • 「不当な景品」と「不当な表示」の2本立ての規制です。
  • 「不当な景品」・・・懸賞やおまけのことで、商店街の福引も対象となります。
  • 「不当な表示」・・・ウソの宣伝文句や2重価格で、すべての事業者に関係してきます。

★平成26年12月1日に、景品表示法が改正され、規制強化されました
★平成28年4月1日より、不当表示による課徴金制度が導入されました(平成29年1月に初めて三菱自動車に適用されました)

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  • 改正法では、個人事業主を含む企業等に対して表示管理体制の構築」が義務づけられ、その中で、表示に関係するすべての従業員に景品表示法の考え方を周知し、表示に関する情報を共有することなどが定められています。また、平成28年4月から不当表示による課徴金制度」も導入されました。
  • 景品表示法は広告法務の1つです。ほかには、特定商取引法(通信販売)、食品表示法(機能性表示食品)、旧薬事法、知的財産権(著作権、商標権)なども関連します(研修でもとりあげています)。

景品表示法が規制強化されて、行政処分が増加しています

  • 消費者庁から措置命令を受けると、消費者への周知をすることになり、全国紙2紙への社告掲載が求められます。その費用は数百万円にもなります。
  • 課徴金の算定には、違反対象の売上金額を集計しなければならないので、日常的な品目別売上管理が必要です。
  • 特に、レストラン等の飲食施設に対する研修が得意です。元食品衛生監視員としての経験や食品表示法との関係もあわせて、景品表示法のポイントをお伝えします。

景品表示法関係の記事一覧

景品表示法の研修・セミナーのレポート

景品表示法の規制対象として、どんな事業者が対象になるの?

  • 消費者向けの商品やサービスに表示(広告)している事業者が対象です
  • ホームページの表示(広告)も含みます
  • 効果・効能(痩せます)、品質・性能、比較(No1)、価格(今だけ半額)、懸賞・景品(おまけ)など、多岐にわたります
  • 事業者と事業者の取引は対象外ですが、スーパー等に食品を納入している場合も、産地等の履歴情報をいつでも納品先に提供できる体制が必要です。BtoB(事業者と事業者の取引)の先にはBtoC(事業者と消費者の取引)があります。

研修・セミナーの内容

  1. 景品表示法の基礎知識
    法律の苦手な人にも理解できるように、事例をあげながら、景品表示法とはどんな法律か、そして、不当表示とはどんなことをいうのかなどの基本的な知識について、具体的な広告や行政処分事例をあげながら具体的に解説します
  2. 改正景品表示法の概要
    このたび改正された主な内容3つ
    ①管理責任体制の義務化
    ②行政の監視指導体制の強化
    ③不当表示による課徴金制度の導入
    ⇒特に、①「事業者が講ずべき管理上の措置についての指針」について詳しく解説します
    ⇒また、③の課徴金制度の導入は平成28年4月1日に施行されました。
  3. 研修の特徴
    法律の研修を2時間受けても眠たくならない。法律論よりも、具体的な事例を元に考え方を理解することができますので、形だけの研修ではなく、しっかり身に付く研修となります。また、企業に応じた事例を使い、ケーススタディ等のワークを通じて、さらに効果的に理解を促します。

研修の効果

  • 景品表示法が思いのほか事業に関係していることを理解できます
  • 自社のサービスで不当表示になっていないか確認できます
  • すべての社員が不当表示に対する意識を持ち、消費者へ適正なサービスの提供ができるようになります。
  • リスク管理として、何をすべきかが理解できます。

講師謝金の目安

  • 15-10万円/2時間、20-15万円/3時間、25-20万円/4時間 ※消費税・交通費等は別途
  • 公的機関、社内や団体等で研修予算が定められている場合など事情がある場合はご相談ください
  • 1人からの少人数でも承りますので、ご相談ください
  • オンライン研修を希望される場合はご相談ください

指針に基づく社内管理体制の構築の支援

  • 個別相談にて、社内での体制づくりをお手伝いします。別途ご相談ください。

行政指導・行政処分等に対する対応支援

  • 行政への報告書の作成等を支援します。別途ご相談ください。

申し込み方法

  • 問い合わせフォーム」もしくは「FAX」で、「事業社名・担当者・所在地・電話番号・FAX・メールアドレス・対象人数・希望内容」等を記入して、ご連絡ください。折り返し、連絡させていただきます。
  • 電話の場合は不在が多いのでメッセージを入れていただきますと、のちほど連絡させていただきます。
  • 企業や関係団体など興味のある担当者様は、メールや電話等で、ニーズとマッチするか、遠慮なくお問い合わせください。

兵庫(神戸・加古川・姫路)・大阪・京都・奈良など関西を中心に活動しています。それ以外の場所へもお伺いします。

企業単独での申し込み、商工会議所等での開催、業界団体等の関係団体での開催、創業支援施設・コワーキングスペース等での開催の要望にお答えします。
景品表示法だけでなく、さまざまな従業員研修も実施していますのでご相談ください。

研修企画書・講師プロフィール(社内の決裁用にダウンロードできます)

研修企画書

講師プロフィール

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野