消費者庁主催の改正景品表示法の説明会に行ってきました
消費者庁のHPに資料は掲載されていますが、資料だけでは読み解けない消費者庁の考え方を知ることができたので良かったです。ちなみに、あの資料を読んで、きちんと理解できるかといえば、難しいものがあると思います。
消費者庁の考え方とは、『事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置』について、「当然できているはずのことを示したに過ぎない」ということです。したがって、経過期間を設けず12月1日施行としています。
つまり、事業者に新たに何らかの負担を強いるものではなく、今までどおりやってきた対策をしていただいたらいい、というものです。
対象は個人事業主や中小企業も含む表示に関係するすべての事業者です。
すごい表現ですね。対策ができていない事業者はいないはずだというのが前提になっています。
また、課徴金制度は所管するか部署が違うということで細かい解説はなしです。本人も「縦割りで、すいません」と言ってました。まあ、課徴金制度は特に難しくはありません。
今回の改正は大きく3つ
- 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置
- 行政の監視指導体制の強化
- 不当表示に対する課徴金制度の導入
2と3は特に何かあるというものではないと思います。どんなふうに考えたらいいのかというのをまとめました。
2.行政の監視指導体制の強化
今までは、都道府県が調査案件の行政処分は最終的に消費者庁が行っていましたがが、都道府県が措置命令までできるようになりました。
これは次のようなことを意味していると思います。
⇒国の再調査等が不要になり、都道府県で迅速に措置をとることができる。
⇒人手が足らなくて手が回らなかった案件も処理ができるようになり、行政処分が増えるかも。
⇒消費者等からの不当表示の通報も今までより迅速に対応できる。
⇒今まで見過ごされていた不当表示がどんどん指摘されてくるかも。
で、私が思うのは、事業者として
⇒不当表示を含む景品表示法について、再確認しておく必要がある
⇒しかし、今回示された『事業者が講ずべき表示等の管理上の措置』には、おそらく対応できていない
⇒きちんと対応しておくことが重要
3.不当表示に対する課徴金制度の導入
不当表示による売上が5000万円以上が課徴金の対象となるので、対象は限られてきます
⇒とはいっても、不当表示に対しては従来どおりの社会的制裁と賠償対応は変わらず存在します
1.事業者が講ずべき表示等の管理上の措置
問題はここでしょう。先に書いたとおりです。
何をすべきかが箇条書きされているので紹介します。
- 景品表示法の考え方の周知・啓発
- 法令遵守の方針等の明確化
- 表示等に関する情報の確認
- 表示等に関する情報の共有
- 表示等を管理するための担当者等を定めること
- 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
- 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
具体的に何をすればいいのかはそれぞれ例示されていますが、ここでは省略します。
で、すでに対応されているので対応の必要は特にない?
そんなわけないでしょう、と突っ込みを入れます。
そういう建前にしておかなければならないという気持ちも分かります。
現実には対策は必要
会社の規模に関わらず、表示に関連している事業者は、個人事業者でも対応する必要があります。1人会社では代表者自身がすべてを担当することになります。
消費者庁など行政の説明会はすべてを伝えようとするので、なかなか理解できません。説明漏れがあったらダメですので仕方がないですが、寝てしまいます。パワポ資料も字が満載です。参考資料と兼用なのでこうなるのでしょうね。持って帰って勉強してくださいということです。参加者も、結局、よく分からないまま、資料を持って帰るでしょう。で、その資料はびっしり網羅されているので、なかなか読まれませんし、ポイントも分かりにくいと思います。でも、出席した担当者はおそらく表示の責任者では。資料を社内回覧して終わりでは、しんどいですね。
分からないことは消費者庁などの行政に聞けば教えてくれます。
⇒親切丁寧に教えてくれますので、私もときどき照会したりします。ただ、それなりの基礎知識がないと、質問も回答も?がついたまま終わるかもしれません。最低限の知識が必要だと思います。
それを学ぶ場は?なかなか、ないでしょう。
- 社内に法務担当者等がいるのなら、中心になって対応すればいいです。
- 担当者がいなければ、誰かが説明会に行き、勉強して、社内研修等で周知すればいいでしょう。
- それも難しければ、専門家にセミナーをお願いしたり、社内体制の整備を支援してもらうなどの、コンサル的な法務支援をお願いすることになります。
景品表示法の解説セミナーやります!
社内の体制の整備のお手伝いをします!
ということを考えています。
⇒はじめました⇒『景品表示法の研修・セミナーの受付』参照
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