改正景品表示法の課徴金制度について、改正案が成立しました。

今年の6月に景品表示法は改正されていたのですが、課徴金の具体的な内容については、改正法が成立してから1年以内に決めるとなっており、このたび、さまざまな議論を経て、整備されました。

目的としては

商品及び役務の取引に関する不当な表示を防止するための方策として、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37 年法律第134 号。以下「景品表示法」という。)に定められている措置命令に加え、不当表示を行った事業者に経済的不利益を賦課すべく、課徴金制度を導入する。

改正された背景にはレストランや食品産地の偽装表示が相次ぎ、事業者の法令遵守(コンプライアンス)の欠如からきています。

ニュースにもあるように、不当表示に売上額の3%の課徴金の支払いが命じられるようになりましたが、売上の規模が大きい場合に適用されるので、小規模事業者には直接影響することはないと思います。
しかし、不当表示が発覚した場合は、従来どおり、行政処分や社会的責任が生ずることには変わりありません

ちなみに、課徴金は国庫に納められますので、自主的に返金すれば国ではなく消費者に返還されることになります。

NHK NEWSWEB

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141119/k10013320291000.html(リンク切れ・掲載終了)

不当表示に課徴金 改正法が成立
11月19日 14時29分

去年、全国で相次いだ食材の虚偽表示の問題を受けて、不当な表示を行った事業者に課徴金の支払いを命じる新たな制度を盛り込んだ改正景品表示法が、19日の参議院本会議で可決・成立しました。

去年、全国のホテルやデパートで相次いで明らかになった食材の虚偽表示の問題では、景品表示法に基づいて処分や指導が行われましたが、最も重くても再発防止の命令止まりで、取締りの実効性が疑問視されました。
こうしたことを受けて、19日に成立した改正景品表示法には、違反した事業者に行政罰の1つである課徴金の支払いを命じる新たな制度が盛り込まれました。
改正された法律では、不当な表示を行って商品やサービスを提供した場合、消費者庁は事業者に売上額の3%を納めさせることができます。
課徴金の対象となるのは、3年間で5000万円以上の売り上げがあった商品やサービスで、事業者が不当な表示があったことを自主的に申告すれば、課徴金の額を半分にするとともに、消費者に返金を行った事業者については、その分を課徴金から差し引くとしています。
法律の成立後、有村消費者担当大臣は「現在もなお不当な表示が後を絶たないなか、この法律により国民の消費生活を守っていきたい」と話しました。
この改正景品表示法は再来年の春ごろ施行される予定です。

【参照】
消費者庁HP
ホーム > 表示対策課 > 改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページ
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html

詳しい資料はまだ出ていないようなので、出たらリンクを張ります。

景品表示法の改正 その2(事業者に表示の管理責任義務)もご覧ください。

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野