2015年3月9日 / 最終更新日 : 2018年2月28日 消費者法務コンサルタント 赤松靖生 景品表示法 タカショーの「日よけネット」で景品表示法の不当表示による措置命令(2015/3/5) エクステリア製品の大手メーカーである「株式会社タカショー」が販売した「シェードネット」、いわゆる日よけネットで、景品表示法の不当表示(優良誤認)が認められたとのことで行政処分(措置命令)が出されました。 日よけネットは、…続きを読む