新しい食品表示制度の完全施行まで、あとわずかにせまっています。

  • 容器包装に入れられた加工食品の表示制度が平成27年4月1日に大幅に変わりました。完全施行の平成32年4月1日まで5年間の猶予期間がありますが、あっという間に期限が迫っています。
  • 特に中小の製造メーカーや委託製造している販売事業者では、なかなか対応が進んでいません。
  • 消費税転嫁対策が必要といわれていますが、確実にラベルを作り替えることになるので、早めの対応をしておかなければ、ラベルの廃棄費用などの大きな経済的損失になります。間に合わなければ、商品を製造できなくなってしまう可能性もあります。
  • 基本的には、作り変えたラベルを保健所にチェックしてもらうことができますが、そもそも新しい食品表示制度についてる理解しているでしょうか。
  • 私は兵庫県商工会連合会の専門家登録をしているのですが食品表示に関する専門家派遣の依頼を受けたりしています。
  • 中小企業の支援機関の担当者と新しい食品表示制度の話をさせていただくことがありますが、初めて聞かれることも多く、重大さを感じていただいております。
  • 相談用の資料として使いたいという要望もあったので、改めて、ポイントをまとめた資料を作成しました。パワポスライド20枚分をPDF資料にしています。交流のある支援機関の担当者の方には直接お渡ししています。希望される支援機関にはメールで送付させていただくか、直接お持ちして説明させていただきますので、ご連絡ください。
  • 今後、施行直前になると、個別の専門家派遣では追いつかなくなる可能性もあるので、ぜひセミナー・研修・勉強会等を開催していただければと思っています。

大きなポイント

  • 製造所固有記号の制度が変わり、2か所以上の製造所でのみ使用できることになりましたので、1か所の製造所の場合は、記号で表示できず、製造所を併記する必要があります。
    ⇒販売事業者にとっては、出したくない情報かもしれません。
  • 原材料と添加物を分けて表示する必要があります。
    ⇒枠分け、斜線、改行などいくつかの方法が例示されています
  • 栄養成分表示が義務化されます。
    ⇒外部の検査機関に成分検査などをする場合は時間がかかります。

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投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野
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