2014年12月9日 / 最終更新日 : 2017年7月23日 消費者法務コンサルタント 赤松靖生 特定商取引法 「ホームページに住所を出したくない」という個人事業主の悩み 特定商取引法の通信販売に該当する場合の義務表示 特定商取引法の通信販売に該当する場合は、ホームページは通信販売広告となり、法に基づき「名前・住所・電話番号」を記載することとなっています(もちろん、そのほかの表示事項もあり…続きを読む