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「消費者トラブルの基礎知識について」
~20歳になると法律的にも大人としての責任が求められます。若者を狙った悪質商法から身を守るために、消費者契約のトラブルを知り、対応方法を学びます。~

開催日時:2015年1月27日(火) 18:30~20:30
開催場所:coloco7F セミナースペース
定 員: 20名
参加費: 無料
※セミナー案内はこちら

4月に講師依頼を受けている新入社員研修の予行演習と皆さんに知っていただきたいとのことで、11月の「消費者法入門セミナー」に引き続き、セミナーを開催しましたので、内容を紹介します。参加者は9人でした。内容自体は20歳前後の若者向けですが、今回は参加者に合わせて大人向けの解説で行いました。

セミナー時間が90分ですが、その前に10分程度の自己紹介やちょっとした高齢者のエクササイズなどをしました。

【セミナー内容】90分
①20歳になったら何が変わる?
・・・未成年者と成年では権利や義務の面で大きな違いがあることを、民法の未成年者契約の仕組みを使って解説しました。
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②消費者契約の特定商取引法とクーリングオフについて
・・・トラブルの多い取引には法律の規制がかかり、クーリングオフなどで消費者は保護されることを解説しました。
スライド6

③具体的なトラブル事例を紹介
・・・キャッチセールス、デート商法、マルチ商法など、消費者センターでの経験を交えて、リアルな悪質商法の話をしました。
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④クレジット契約と借金について
・・・携帯電話の「実質無料」による契約は、料金滞納すると、信用情報に傷がついて、将来ローンが組めなくなるということを、携帯電話の契約の仕組みを元に解説しました。また、借金で苦しんだ場合の「自己破産」以外の「債務整理」の方法を紹介しました。
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⑤事業者として法律を守る立場に
・・・「消費者の立場」から「事業者の立場」に変わることは、コンプライアンスの観点で重要であることを解説しました。
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⑥不祥事予防について
・・・企業に属する社会人としてコンプライアンスやモラルが重要であることを、SNSへの投稿や個人情報の流出事件を元に解説しました。
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⑦まとめ
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※予定していた90分のセミナー時間ぴったりに終わりましたので、いいシミュレーションになりました。参加いただいた皆様、ありがとうございました。また、企業研修の依頼をお待ちしています。

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野