- 1. 特定商取引法の適用を除外される事業は、ざっくり次のような感じです。
- 2. 問題になるのは他の法律の方が特定商取引法よりも規制がゆるい場合です
- 3. 特定商取引法が適用対象外の場合にホームページでの表示は必要ないのか?
- 3.1. 表示義務がなくても取引条件を表示することはトラブル防止に有効
- 3.2. クレジットカードの取り扱いの審査で「特定商取引法に基づく表示」が必要な場合があります
- 3.3. 割賦販売法に基づく表示義務(対象取引でないことが多いのでほとんど関係ない)
- 4. 特定商取引法の適用除外となっている法律の行政処分等の状況
- 5. 関連する法律の条文等(最新の情報は直接確認してください)
- 5.1. 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
- 5.2. 割賦販売法
- 5.3. JADMA(公益社団法人 日本通信販売協会) 通信販売業における電子商取引のガイドライン
特定商取引法の適用を除外される事業は、ざっくり次のような感じです。
- 事業者向け(いわゆるBtoB)
- 社員向け
- 自治体によるもの
- ほかの法律で消費者保護がされているもの(金融商品や旅行、士業など)
適用除外に該当せず、通信手段で契約の申し込みを受け付けていたら、特定商取引法の通信販売となり、広告規制を受けて、ホームページでの住所や名前、電話番号などが義務表示となります。
適用除外となる業種は結構多く、法律原文から紹介します。
ご自身の業種が適用除外に該当するか確認してください。
なければ、特定商取引法の対象となります。
弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、社労士、弁理士などの士業は適用除外です。
ただし、すべての業務が適用除外となるわけではなく、「~が行う~法の第~条の業務」など、適用除外の業務が示されています。業務に関係のないものは除外されたりします。書籍販売などが対象外になると思います。
ちなみに、中小企業診断士は適用除外に含まれていません。
もっともコンサルは一般的に事業者対象ですので、そういう意味では適用除外ですが、まだ起業していない初期段階の相談になると事業者との取り引きではなく消費者との取り引きにになるため適用になる可能性があります。また、消費者からの依頼があれば適用になります。
問題になるのは他の法律の方が特定商取引法よりも規制がゆるい場合です
ケーブルテレビやインターネットの光回線の訪問販売はみなさん経験があると思いますが、実はそれらの契約トラブルは消費者センターでもトップクラスです。特に、高齢者からの苦情が多く、頭の痛い問題です。
【これまで】通常であれば、訪問販売なのでクーリングオフしたいところですが、実は通信契約は電気通信事業法で規制されており、特定商取引法の適用除外になっているので、特定商取引法によるクーリングオフはできないのです。また、電気通信事業法にはクーリングオフの規定はありませんでした。解約は交渉による合意解約を目指すのですが、自主的にクーリングオフの規定を定めている事業者もいます。
【改正されました】電気通信事業法にはクーリングオフの規定はありませんでしたが、携帯電話契約などのトラブルの増加も合わせて、特商法のクーリングオフに似た「初期契約解除制度」が新たに規定されました(平成28年5月21日施行)。訪問販売だけでなく、通信販売や店舗購入など広く適用されるようになりました。みなさまも契約した経験があるのと思います。原則として通信契約だけが対象で、電話機本体は対象外です(例外あり)。特商法と全く同じ無条件解約ではなく、使用した分は負担しなければならないなど条件があります。
(参考)【国民生活センター公表資料】ご存じですか? 電気通信事業法が改正されました-光回線やスマートフォン等の契約書面はしっかり確認しましょう!-[2016年6月6日:更新][2016年5月19日:公表]
投資用マンションの電話勧誘も苦情が多いのですが、宅建業を持っているところは特定商取引法の適用除外になりますが、持っていないところ(持っていない場合に不動産の販売はできないような気がしますが)は特定所取引法の電話勧誘販売の規制を受けます。要は、しつこい勧誘電話が問題になっており、再勧誘の禁止が特定所取引法では定められているが、宅建業法では定められていないので、トラブルになっていたということです。これも、2011年に宅建業法が改正され、再勧誘の禁止が新たに規定されたところとです。
特定商取引法が適用対象外の場合にホームページでの表示は必要ないのか?
表示義務がなくても取引条件を表示することはトラブル防止に有効
- 適用対象外なのでいわゆる特定商取引法に基づく表示は義務ではないということになります。なおそれぞれの業種の法律で表示する事項が規定されていればそれを表示する必要があるので確認してください。
- 取引対象のメインは事業者だけど消費者も少数ながら取引はしている場合は、適応対象外とはならず表示義務の対象となります。私は消費者も事業者も対象としているので、特定商取引法に基づく表示に「※事業者対象の取引は、特定商取引法の適用除外となります」と表示しています。
- 実際は、適用対象外とはいえ表示しているサイトは結構多いです(分かってるかどうかは知りませんがある)。消費者にとっては必要な情報が表示されているので信頼感を高めることができます。
- ただし、「取引に関する情報」を示すことは非常に重要であり、特定商取引法の通信販売と共通していますので、表示しておく方がトラブルが少なくて済むかもしれません。
- そして、表示義務がないとしても表示するのは自由です。また、個人情報保護法では、いわゆるプライバシーポリシー等の表示も必要になってきます。その他、利用規約等を定めておくのもいいかもしれません。
クレジットカードの取り扱いの審査で「特定商取引法に基づく表示」が必要な場合があります
- クレジットカードの審査において特定商取引法に基づく表示を確認されることがあります。特に JCB の審査を申し込む場合にはそのページのURL を申請することが求められます。さらに、JCBでは決済できない取引などがあります。JCB の審査を申請する時に具体的に説明されています。
- また、宅配便の受け取り時のカード決済をするために特定商取引法に基づく表示がないと審査がおりないとも言われています。
割賦販売法に基づく表示義務(対象取引でないことが多いのでほとんど関係ない)
- クレジットカードによる取引の中でも、割賦販売法が適用される場合(支払い方法が分割払い等の場合)は契約書面に取引条件を記載するほか、広告する場合にも「支払期間や回数」などの表示をする必要があります。※よほど大規模なビジネスでない限り、通常のカード決済では分割払い等は設定できないと思いますのでほぼ関係ないです(購入者側で後リボにするのは可能)。
- 一般的には所有しているクレジットカード払いになり、取引としては「包括信用購入あっせん契約」となります。ただし翌月一回払いは適用除外となっております(マンスリークリアといいます)。したがって対象となる取引はボーナス払いやリボ払い(後リボを含む)になります。ちなみに携帯電話の契約をはじめとした商品ごとにクレジットの分割払いをする契約は「個別信用購入あっせん契約」といい、 同様の規制があります。
- 特定商取引と同じように適用除外規定もあります(対象が少し異なったりします)。
- 割賦販売法は主に特定商取引法の訪問販売によるトラブルに関連したクレジット契約を救済することに使われていますので、通信販売はあまり関係がないです。
- 割賦販売法は複雑であり、毎年のように法律改正があるので、重要ポイント以外は私も詳しくはなく、個別に調べてください。
割賦販売法
(包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)
第三十条 包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
一 包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第一項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4 包括信用購入あつせん業者は、第一項又は第二項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は第二項各号の事項を表示しなければならない。
特定商取引法の適用除外となっている法律の行政処分等の状況
- 消費者庁のホームページからそれぞれの法律の行政処分等の状況について確認することができます
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者政策 > その他 > 特定商取引法の適用除外とされた法律の運用状況について
特定商取引法の適用除外とされた法律の運用状況について
平成30年7月22日に改定された消費者基本計画工程表(平成27年3月24日消費者政策会議決定)においては、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の適用除外となっている各法令の運用状況を分かりやすくし、消費者向けの便宜を図る観点から、改善可能な事項を検討・調整することとされたところです。そのため、消費者庁においては、今般、同法の適用除外法令の運用状況を消費者の皆様が把握しやすくなるよう、関係するウェブサイトを一覧性あるように整理したウェブサイトを開設いたしました。
今後も、状況を注視しながら、内容の改善に努めてまいります。各法令の運用状況
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/other/other_001/
1弁護士法(日本弁護士連合会の懲戒制度の概要のウェブサイトへのリンク)
2金融商品取引法(金融庁の行政処分事例集ウェブサイトへのリンク)
3宅地建物取引業法(国土交通省のネガティブ情報等検索サイトへのリンク)
4旅行業法(国土交通省のネガティブ情報等検索サイトへのリンク)
(以下省略)
関連する法律の条文等(最新の情報は直接確認してください)
特定商取引に関する法律(特定商取引法)
適用除外を規定している第26条の冒頭に「前三節の規定」は適用しないとありますがこの「前三節の規定」、特定商取引法構成する目次を見ると分かりやすいと思います。
特定商取引に関する法律
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義(第二条)
第二節 訪問販売(第三条―第十条)
第三節 通信販売(第十一条―第十五条の四)
第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
第五節 雑則(第二十六条―第三十二条の二)
第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
第五章の二 訪問購入(第五十八条の四―第五十八条の十七)
第五章の三 差止請求権(第五十八条の十八―第五十八条の二十六)
第六章 雑則(第五十九条―第六十九条の三)
第七章 罰則(第七十条―第七十六条)
附則
特定商取引に関する法律
(適用除外)
第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
二 本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 の団体
ハ 労働組合
五 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
六 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
七 弁護士が行う弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項 に規定する役務の提供及び同法第三十条の二 に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項 又は第三十条の五 に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 (昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号 に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項 、第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三に規定する役務の提供
八 次に掲げる販売又は役務の提供
イ 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項 に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第十二項 に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項 に規定する役務の提供、同項 に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号 に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第七十九条の十 に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項 に規定する役務の提供及び同法第二条第三十項 に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項 又は第百五十六条の二十七第一項 に規定する役務の提供
ロ 宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する商品の販売又は役務の提供
ハ 旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項 に規定する旅行業者及び同条第三項 に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項 に規定する役務の提供
ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
特定商取引に関する法律施行令
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
第五条 法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。
別表第二(第五条、第五条の二関係)
一 軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が同法第三条に規定する事業として行う役務の提供
二 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項の免許を受けた無尽会社が行う同法第一条に規定する役務の提供及び同法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供及び同法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十二条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第九十二条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第九十二条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)が行う農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第九十二条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に規定する役務の提供
五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者が行う同条第三十五項に規定する信用格付業に係る商品の販売又は役務の提供、同法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業者が行う同項各号に掲げる業務に係る特定権利の販売若しくは役務の提供(同項第五号、第六号、第九号から第十二号まで及び第十五号に掲げるもの並びに同法第二条第八項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。)又は同法第三十五条第一項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者が行う同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供及び同法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十一項に規定する紛争解決等業務に係る役務の提供
六 公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供、同法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士が行う同法第二条第一項又は第二項に規定する役務の提供及び同法第三十四条の二の二第一項に規定する監査法人が同法第三十四条の五に規定する業務として行う役務の提供(同条第二号に掲げるものを除く。)
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第百二十一条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第百二十一条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第百二十一条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第百二十一条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第五項第一号に規定する役務の提供
七の二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第六項第一号に規定する役務の提供
八 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用協同組合電子決済等代行業者」という。)が行う同法第六条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第六条の五の九第六項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第六条の五の二第二項に規定する役務の提供
九 海上運送法第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者が同法第二条第五項に規定する事業として行う役務(同法第十九条の四第一項に規定する事業として行う役務を除く。)の提供及び同法第二十一条第一項の許可を受けた同法第二十一条の二に規定する旅客不定期航路事業者が同法第二十一条第一項に規定する事業として行う役務の提供
十 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者が行う同条第一号に規定する役務の提供
十一 司法書士が行う司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する司法書士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供
十二 土地家屋調査士が行う土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第二十六条に規定する土地家屋調査士法人が同法第二十九条第一項に規定する業務として行う役務の提供
十三 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者が行う同条第二十二項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者が行う同条第二十八項に規定する役務の提供
十四 行政書士が行う行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項又は第一条の三に規定する役務の提供及び同法第十三条の三に規定する行政書士法人が同法第十三条の六に規定する業務として行う役務の提供
十五 道路運送法第四条第一項の許可を受けた同法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者が同法第三条第一号に規定する事業として行う役務の提供
十六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者が行う自動車の点検又は整備
十七 税理士が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第四十八条の二に規定する税理士法人が同法第四十八条の五に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十八条の六に規定する役務の提供
十八 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、信用金庫法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第八十五条の四第二項に規定する役務の提供、同法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第八十五条の四第二項に規定する役務の提供及び同法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
十九 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供
二十 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行が行う同法第六条第一項から第三項まで若しくは第八条に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第六条第二項若しくは第三項若しくは第六条の二に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び長期信用銀行法第十六条の八第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が行う同法第二条第十八項に規定する役務の提供、同法第百二十六条第一項に規定する外国人国際航空運送事業者が行う同法第百二十九条第一項に規定する役務の提供及び同法第百三十条の二の許可を受けた者が行う同条に規定する役務の提供
二十二 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十四条第三項において準用する同条第四項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、労働金庫法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「労働金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第八十九条の五第二項に規定する役務の提供、同法第八十九条の十二第六項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第八十九条の五第二項に規定する役務の提供及び同法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
二十三 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供
二十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十五条に規定する国民年金基金が行う同法第百二十八条第一項に規定する役務の提供
二十五 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供
二十六 社会保険労務士が行う社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項又は第二条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人が同法第二十五条の九第一項に規定する業務として行う役務の提供又は同法第二十五条の九の二に規定する役務の提供
二十七 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第二条第四号に規定する積立式宅地建物販売業者が行う同条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供
二十八 削除
二十九 銀行法第二条第一項に規定する銀行が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第十五項に規定する銀行代理業者が行う同条第十四項に規定する役務の提供又は同法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、電子決済等代行業者が行う同法第二条第十七項に規定する役務の提供、同条第二十項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十四項に規定する役務の提供及び同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店が行う同法第十条第一項若しくは第二項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第十一条若しくは第十二条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供
三十 削除
三十一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者が行う同条第一項に規定する役務の提供及び同条第十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二十二項に規定する役務の提供
三十二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う同条第四号に規定する役務の提供
三十三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者が同法第二条第一項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第三十四条の二第一項に規定する索道事業者が行う同法第二条第五項に規定する役務の提供
三十四 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第七項に規定する役務の提供及び同法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者が行う同法第二条第八項に規定する役務の提供
三十五 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者が行う同法第二条第二項に規定する役務の提供及び同法第三十六条第一項に規定する貨物軽自動車運送事業者が行う同法第二条第四項に規定する役務の提供
三十六 削除
三十七 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者が行う同条第三項に規定する役務の提供
三十八 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者が行う同条第四項に規定する役務の提供及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者が行う同条第六項に規定する役務の提供
三十九 保険業法第二条第二項に規定する保険会社が行う同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第三項に規定する生命保険会社にあつては、同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下この号において単に「外国保険会社等」という。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者が同法第二百七十二条の十一第一項又は第二項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人が行う同項に規定する役務の提供、同条第二十八項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第四十項に規定する役務の提供、同法第二百四十条第一項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第二百十九条第一項に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人(以下この号において単に「免許特定法人」という。)の社員である者に限る。以下この号において同じ。)が行う同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項若しくは第九十九条第二項(同法第二百十九条第四項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあつては、同法第百九十九条において準用する同法第九十七条第一項、第九十八条第一項又は第九十九条第二項若しくは第三項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第百九十九条において準用する同法第九十八条第一項、第九十九条第一項若しくは第二項若しくは第百条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供及び同法第二百七十六条に規定する特定保険募集人(同法第二条第十九項に規定する生命保険会社の役員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使用人、同条第二十二項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。)が行う同法第二条第二十六項に規定する役務の提供
四十 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社が行う同条第二項に規定する特定権利の販売又は役務の提供、同法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役務の提供及び同法第二百二十四条に規定する原委託者が行う同法第二百八十六条第一項に規定する特定権利の販売又は役務の提供
四十一 弁理士が行う弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条、第五条第一項、第六条又は第六条の二第一項に規定する役務の提供及び同法第三十七条第一項に規定する特許業務法人が行う同法第四十条に規定する業務として行う役務の提供又は同法第四十一条に規定する役務の提供
四十二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第二項に規定する自動車運転代行業者が行う同条第一項に規定する役務の提供
四十三 削除
四十四 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者が行う同条第二項に規定する役務の提供又は同法第九十五条の四第一項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた銀行法第五十二条の四十二第一項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「農林中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第九十五条の五の二第二項に規定する役務の提供、同法第九十五条の五の九第六項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第九十五条の五の二第二項に規定する役務の提供及び同法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第二項に規定する役務の提供
四十五 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第三号に規定する役務の提供
四十六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第六項に規定する外国信託会社が行う同条第一項若しくは第三項に規定する役務の提供又は同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第一項若しくは第二項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第二条第九項に規定する信託契約代理店が行う同条第八項に規定する役務の提供及び同条第十項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十四項に規定する役務の提供
四十七 株式会社商工組合中央金庫が行う株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第一項、第三項、第四項若しくは第七項若しくは第三十三条に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第二十一条第四項若しくは第七項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同条第一項に規定する役務の提供及び同法第六十条の三十二第五項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第六十条の二第一項に規定する役務の提供
四十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関が同法第五十七条に規定する事業又は業務として行う役務の提供
四十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者が行う同法第三条第一項に規定する商品(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の販売又は役務の提供、同法第二条第三項に規定する資金移動業者が行う同条第二項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第八項に規定する仮想通貨交換業者が行う同条第七項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第十三項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第十四項に規定する役務の提供
五十 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体が同法第六十五条第二項に規定する業務として行う役務の提供
五十一 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第十項に規定する住宅宿泊仲介業者が行う同条第八項に規定する役務の提供
割賦販売法
第四節 適用除外
第三十五条の三の六十 この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 国又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体
ハ 労働組合
五 事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
六 不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
2 この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 国又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体
ハ 労働組合
五 事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
六 不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
3 第三十五条の三の五、第三十五条の三の七、第三十五条の三の九、第三十五条の三の十、第三十五条の三の十二及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号までの販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
二 特定商取引に関する法律第二十六条第六項各号の訪問販売及び同条第七項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
4 第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二十六条第三項に規定する役務の提供であつて訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する主務省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供
二 特定商取引に関する法律第二十六条第四項各号に規定する販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
三 訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が特定商取引に関する法律第二十六条第五項第一号又は第二号の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供
JADMA(公益社団法人 日本通信販売協会) 通信販売業における電子商取引のガイドライン
投稿者プロフィール
-
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野
Latest entries
- 2023年1月20日特定商取引法特定商取引法の適用除外の業種(通信販売での特定商取引法に基づく表示は必要か?)
- 2022年11月26日セミナー実施報告WEBを使った情報発信の活用(ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス セミナー 第4回)兵庫県西脇市(2022/11/26)報告
- 2022年10月1日セミナー開催情報セミナー登壇します@西脇市2022/11/26「WEBを使った情報発信の活用(ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス セミナー 第4回)」
- 2022年4月18日ビジネスのヒントリアル店舗がない事業者(コンサルタント・講座・教室)のオンライン決済(キャッシュレス決済・モバイル端末・QRコード決済)の導入は「スクエア」メインで「エアペイ」との併用がベスト!?【情報更新】