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10月3日(金)開催のJimdoCafeの神戸と大阪の合同交流会「第三回 JimdoFamily 関西」

今回のテーマ
『小規模事業者の時代がやってくる!ヤァ!ヤァ!ヤァ!』
(メニュー)
・ちょっとだけJimdo(新しいJimdoテンプレートの説明…20分)
・ちょっとだけマジメ(消費者法の超入門セミナー…30分)
・ちょっとだけ紹介(参加者全員を紹介…60分)
・ちょっとだけ語る(これからの時代における小規模事業者の可能性トークセッション…80分)
・すんげぇ~交流(会場での交流以外と懇親会…エンドレス)

私の担当したセミナーとトークセッションの概要を紹介します。

『小規模事業者も知っておくべき消費者法』 超入門

時間が30分と限られていましたので、「通信販売の法律で知っておくべき3つの基本」と「法律の具体的な事例解説」を紹介しました。

通信販売は特定商取引法で規制されています

特定商取引法には7つの類型があります。
①訪問販売 ②通信販売 ③電話勧誘販売 ④連鎖販売 ⑤特定継続的役務提供 ⑥業務提供誘引販売 ⑦訪問購入

これが何を意味するのか、そして通信販売がこの中に含まれていることの意味について説明しました。
⇒トラブルの多い取引を法律で規制していて、その中に通信販売も含まれている。

通信販売の基本を3つ紹介しました

①通信販売の定義
⇒すべての商品と役務(サービス)が対象
⇒通信手段で、申し込みを受ける場合
②クーリングオフの対象外
③住所と電話番号は必ず表示

この3つは「赤信号をわたってはいけませんよ」というぐらい重要なものですが、初めて知った方もおられました。法務担当者のいない小規模事業者のツボだと思います。
誰も見ていなかったり、誰も指摘してくれなかったら、気が付かずに赤信号を青信号だと思って、渡り続けていることになりますね。
このことを知っただけでも、今日のセミナーにきた値打ちはあると思います。

特定商取引法の返品ルールについて具体的に説明しました

これは、HPでの返品の表記がなぜ必要かが、法律の基本を知って、理解できたと思います。

グルーポンの「おせち事件」を元に「景品表示法」のルールについて説明しました

ご自身のHPでのどんな表記が問題になるかというのが少し分かったのではないでしょうか。

そのほかの消費者法について

今回紹介した法律は2つで、しかもほんの一部を紹介したにすぎません。ほかに、どんな消費者関連法があるのかを列挙しました。

最後に、お客様からの苦情対応について、少しふれました。

法律を知ることが、正しい苦情対応に結びつきます。

これからの時代における小規模事業者の可能性トークセッション

通信販売のHPでの特定商取引法の表記について

まず、最初に参加者のHP中から、特定商取引方の表記で、こうしたほうがいいよという箇所(キャンセルについて)を法律の根拠とともに紹介しました。
また、きちんと表記されているHPを紹介しましたが、実は宅配会社から決済システムの導入の契約に当たって、表記されていないことを指摘されて表記したという裏話を聞きました。
このような話を聞くと、法務担当者のいない小規模事業者が何をしなければいけないのかということをつくづく感じます。

その後のトークセッションで私がトークさせていただいたことを3つ紹介ししました。

①携帯電話の実質無料契約で支払いを滞納すると、とんでもないことになるかもしれないという話をしました。
これは、事業者としてではなく、消費者教育で消費者が知っておかなければならないことですが、社会人は消費者教育を受ける機会がありません。消費者力をつけてこそ、ご自身が事業者となったときに消費者ときちんと向き合えるのです。もしかすると、消費者教育を先に受けていただいたほうが、もっと身近に感じるかもしれませんね。
②事業者が消費者から不当なクレームを受けた場合にどこまで対応しなければならないのかという質問について回答しました。
基本的には法律を知っていれば法律どおりに対応するればよいということです。そのために、たとえば通信販売が「クーリングオフ」の適用外であるという理由を説明できるようにするために法律を知っておかなければならないし、消費者の主張を「事実と感情」に分けて、事実は法律対応をし、感情はコミュニケーションが重要です。消費者センターは、公平に判断しており、消費者が間違っていれば、事業者に代わり、消費者を説得することもしています。
③JIMDOのお問い合わせ画面(申し込み画面にも兼用される)で、記入内容の「確認画面」がでるような仕組みを作ってほしい、と要望しました。なぜ、確認画面が必要なのかを、「ワンクリック詐欺」の背景、法的なルール、日本独特な仕組みの観点でお話しました。

感想

法律の話は大事だけど優先順位が後ろになってしまう、というより、まったく優先されずに放置されていることが多いと思います。実際に参加者のHPを事前にチェックしましたが、手を入れるべき箇所が見つかります。今回のセミナーのような機会で入り口を知っていただくだけで、事業者としての意識が変わると思います。その「気付き」が小規模事業者として、生き残るヒントにもなります。

セミナー講師依頼

消費者法に対する「気付き」を感じていただける入門的なセミナーです。
最初から単独で人を集めるのは難しいかもしれませんが、何かのイベントやセミナーで30分の枠を設定していただければ、今回の内容をお伝えすることはできます。
「入門セミナー ⇒ (もう少し詳しいセミナー) ⇒ 個別相談」など、要望に応じて設定します。
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投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野