271114

交流会やセミナーで様々な経営者とお会いする機会が増えました。
フェイスブックで友達になったりします。
そして、その方のホームページを見に行ったりするのですが、いつも気になっていることがあります。

会社情報が掲載されていないのですね。

私の専門は消費者法なので、「消費者向けの通信販売だったら特定商取引法に基づき会社情報の表示が義務となっている」部分については、チェックしたりしています。
(これができてないと法律違反になるんですが、多くの個人事業主はできてません、というのはここではあえて触れません)

一方、BtoBの事業者向けサービスは特定商取引法の通信販売の要件に該当しないので、会社情報の表示は義務ではありません。
たとえば、企業向けセミナーや事業者向けのホームページの作成など。

しかし、事業者向けサービスだからこそ、会社情報はしっかり表示すべきだと思います。

たとえば、この会社に仕事を依頼しようと思ったときに、会社情報が書いてなかったら、仕事を依頼したいと思うでしょうか?

最近、新しい事務所をかまえたという記事を読んだので、どこにあるのかなあ、ちょっと挨拶に行ってみようかな、と思い、住所はどこか探したらら書いてない、という残念なことがありました。

仕事の依頼に事務所を訪問しようと思っても、住所が書いてなければ、どう思うでしょうか。

ホームページを制作している会社が自社のホームページに会社情報を掲載していなければ、制作してもらったホームページにきちんと住所とか表示できるのだろうか?それよりも、特定商取引の通信販売の表示を知っているのだろうか?と疑問をもたれてしまいます。

求人募集している会社は、応募者にホームページをチェックされますが、そこに会社概要が掲載されていなかったら、応募しようと思うでしょうか?

せっかく、いい仕事をしているのに、もったいないです。

これって、せっかくホームページにきてくれた見込み客をロスする要因のひとつになってしまいます。

会社情報って、最も基本的な信頼の証ですからね。

最近、こんな事例に遭遇することが多くなりました。

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野