【表示違反の問題が続出しています】
法律とWEBの専門家「消費者法務コンサルタント」の赤松靖生です。法律・WEB・経営に関する情報を不定期でお届けしています。
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◆最近、表示違反に関するニュースをよく見かけますね。
つい先日、誰もが知っている「塚田農場」が地鶏に関する表示違反で措置命令を受け、「無印良品」や「TSUTAYA」も表示違反による措置命令を受けています。
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【表示の規制の考え方】
★表示の規制は「一定の事項の表示を義務付ける規制」と「不当な表示を禁止する規制」とに大別されます。前者には食品表示法が、後者には景品表示法があげられます。
★食品表示法ではあらかじめ表示事項が決められていますので違反の判断が明確ですが、景品表示法では「表示から受ける一般消費者の印象・認識を基準」として判断されます。したがって明確な基準はなく、事例ごとに違反かどうかを判断していく必要があります。ポイントは「消費者目線」です。事業者が大丈夫だと思っても、消費者がそう思えなかったら違反になってしまうのです。
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【神戸製鋼の品質データ改ざん問題】
◆さて、神戸製鋼の品質データ改ざんが社会問題となっていますが、不正競争防止法違反の虚偽表示ということで警察が動いています。景品表示法ではないのか、と思うかもしれませんが、消費者法である「景品表示法」は消費者を対象とした法律です。したがって、企業間取引については景品表示法は適用されません。そのかわり、不正競争防止法が適用され、虚偽表示に問われています。
◆不正競争防止法の怖いところは表示違反に対する行政処分がないということです。通常、「違反→行政処分→刑事処分」となるので、景品表示法では刑事処分までいくことはないと思います。しかし、不正競争防止法の表示違反に対しては、いきなり刑事処分になりますので、処分が確定すると「前科」がついてしまいます。
◆このメルマガの読者には、事業者を対象としたビジネスをされている方も少なくないと思います。法律を知らないことはビジネス上のリスクだけでなく人生の大きなリスクにもなります。
◇そんな思いをめぐらせながら表示違反のニュースをみてはどうでしょうか。
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消費者法務コンサルタント 赤松 靖生
(一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事)
651-0086 神戸市中央区磯上通6-1-17 ウェンブレービル6F
電話・FAX 078-201-4137
E-mail:contact@harima-coaching.or.jp
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投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野