消費者法務コンサルタントの赤松です。

今回は食品ラベルの表示について書きたいと思います。
食品関係事業者ではないメルマガ読者の方は、消費者として食品表示のことを知っていただくと、毎日の買い物が興味深くなります。

食品表示ラベルは私たちが毎日の買い物などで目にするものですので、「消費者」としての捉え方がある一方、食品を取り扱う事業者であれば、ご自身の事業にも大きく影響してきます。場合によっては、大きな費用負担が生じることにもなります。

食品表示に関係する法律である「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の表示に関する基準等が1つにまとめられて、食品表示法の中に食品表示基準として定められました。
法律が変わったのが平成27年4月1日ですが、大きな変更なので、猶予期間というのが設けられました。
確実にラベルを作り替えることになるので、すでに作っている包装資材が無駄にならないように5年間という期間が設けられました。
これが、なかなか進んでいないのですね。スーパーに行くといつもラベルをチェックしていますが、最近になって、大手メーカーが対応し始めました。
一方、中小メーカーの対応はなかなかすすんでいません。
私は商工会の専門家として登録しているのですが、食品表示の専門相談の派遣依頼を受ける機会がでてきています。

「そもそも何が変わったのか知らない」というパターンがあります。
通常の法律改正は知ったらOKという場合が多いですが、それとは違い、ラベルを変更する必要があるので、予想外の支出や商品が出荷できなくなるという事態も起こりかねません。
食品製造メーカーには直接かかわる話ですし、小さな製造販売店舗にも必要な対応です。食品の物販を行っている事業者では、表示違反の商品を販売することで面倒なことが起きます。
今の食品業界の関心ごとは「HACCP」に移りつつあり、セミナーも開催されていますが、食品表示制度は陰に隠れています。
そこで私は公的支援機関で食品表示セミナーを開催してもらうように働きかけているところです。

食品表示制度の変更には大きく3つの段階がありますのでまとめておきます
①食品表示法(食品表示基準)の制定による変更
平成27年4月1日施行(猶予期間5年)⇒平成32年4月1日完全施行
②原料原産地表示の義務化
平成29年9月1日施行(猶予期間4年7か月)⇒平成34年4月1日完全施行
③遺伝子組み換え表示の義務化
平成35年施行に向けて検討中

改正のポイントは今後のメルマガやホームページ等でお伝えします。

◆新しい食品表示制度(平成27年4月1日改正)の完全施行は平成32年4月1日です。猶予期間もわずかです。(https://harima-coaching.or.jp/food-label-new

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消費者法務コンサルタント 赤松 靖生
(一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事)
651-0086 神戸市中央区磯上通6-1-17 ウェンブレービル6F
電話・FAX 078-201-4137
E-mail:contact@harima-coaching.or.jp
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投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野