下記の条件に該当する場合は「特定継続的役務」に該当し、クーリングオフの適用や書面交付などが義務付けられています。

該当しない場合でもホームページで申し込みを受け付けているなど「通信販売」に該当する場合は特定商取引法に基づく表記等の法律の規制を受けます。

特に、個人経営者の場合、パソコン教室・語学教室等を経営している事業者もいると思います。契約書を交付しなかった場合や書面の記載事項に不備があった場合は、クーリングオフ期間が開始していないことになり、あらためて契約書を交付したときからクーリングオフ=書面を交付した日から8日間が始まります。すべてのサービスを提供した後でも適用されてしまうので、全額返金しなければならないことにもなりかねんません。実際にサービス提供後に300万円を返金した事例もあります。

特定継続的役務

特定継続的役務 期間 金額
いわゆるエステティック 1月を超えるもの いずれも5万円を
超えるもの
いわゆる美容医療
いわゆる語学教室 2月を超えるもの
いわゆる家庭教師
いわゆる学習塾
いわゆるパソコン教室
いわゆる結婚相手紹介サービス

(注)役務の提供がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれる。

中途解約料

業種 条件 解約料の上限

契約期間

契約金額

クーリング・オフ期間中 サービスを受けるまで

サービスを受けてから

エステティックサロン 1か月を超えるもの 5万円を超えるもの

無料

2万円 2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額
美容医療 2万円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
語学教室 2か月を超えるもの 1万5千円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円又は1か月分の授業料のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円又は1か月分の授業料のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額

 

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野