下記の条件に該当する場合は「特定継続的役務」に該当し、クーリングオフの適用や書面交付などが義務付けられています。
該当しない場合でもホームページで申し込みを受け付けているなど「通信販売」に該当する場合は特定商取引法に基づく表記等の法律の規制を受けます。
特に、個人経営者の場合、パソコン教室・語学教室等を経営している事業者もいると思います。契約書を交付しなかった場合や書面の記載事項に不備があった場合は、クーリングオフ期間が開始していないことになり、あらためて契約書を交付したときからクーリングオフ=書面を交付した日から8日間が始まります。すべてのサービスを提供した後でも適用されてしまうので、全額返金しなければならないことにもなりかねんません。実際にサービス提供後に300万円を返金した事例もあります。
特定継続的役務
特定継続的役務 | 期間 | 金額 |
いわゆるエステティック | 1月を超えるもの | いずれも5万円を 超えるもの |
いわゆる美容医療 | ||
いわゆる語学教室 | 2月を超えるもの | |
いわゆる家庭教師 | ||
いわゆる学習塾 | ||
いわゆるパソコン教室 | ||
いわゆる結婚相手紹介サービス |
(注)役務の提供がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれる。
中途解約料
業種 | 条件 | 解約料の上限 | |||
---|---|---|---|---|---|
契約期間 |
契約金額 |
クーリング・オフ期間中 | サービスを受けるまで |
サービスを受けてから |
|
エステティックサロン | 1か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
無料 |
2万円 | 2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額 |
美容医療 | 2万円 | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 | |||
語学教室 | 2か月を超えるもの | 1万5千円 | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 | ||
家庭教師 | 2万円 | 5万円又は1か月分の授業料のいずれか低い額 | |||
学習塾 | 1万1千円 | 2万円又は1か月分の授業料のいずれか低い額 | |||
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 | |||
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
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