セミナーの内容を紹介します。
30分からの開催が可能です。30分以上の時間であれば、広く、厚くカバーします。

通販サイトの特定商取引法の表記ができてますか?

『消費者法』と聞くと、「法律は、ちょっと・・・」と思うかもしれませんが、ネット通販では、特定商取引法に基づき、住所や電話番号などを表示しなければならないなど、法律で決められていることが多くあります。

近年、注目されている「コンプライアンス(法令遵守)」の観点からも、事業者なら知っておくべき『消費者法』について、法律が初めてでも分かりやすく解説する入門セミナーです。

消費者法とは・・・

実は「消費者法」という名前の法律はありません。消費者契約法や特定商取引法など消費者に関連する法律を総称して「消費者法」「消費者関連法」などと呼んでいます。

消費者法では、直接、消費者の権利義務や保護を定めたものもあれば、事業者が消費者向けに事業をしていく中での規制やルールなどを決めたものもあります。

何が重要なの・・・

  • 実際に、「特定商取引法に基づく表示」ができていないネット通販の事業者は少なくありません。
  • 個人事業主や小規模事業者は、大きな会社と違って法務担当者がいないので、なかなか手を出しにくい分野です。
  • しかし、規模は違っても事業者であることは同じで、当然、法律を守って事業を行う必要があります。
  • 消費者トラブルを未然に防ぐためにも法律を知っておくことは重要です。

通信販売というと商品だけが対象になると思っている方も多いと思いますが、商品だけでなく、役務(サービス)も対象となっています。つまり、ヨガや絵画教室などもネットで申し込みを受けるのであれば規制の対象になります。ご自身の事業が通信販売の対象になっていることに気付いていない事業者もいるのです。

何を学ぶの・・・

  • 消費者法にはどんな法律があるか
  • 通信販売の3つの重要なポイントについて
  • 商品広告と通信販売広告の違いについて
  • 特定商取引法の返品ルールについて
  • 法人と個人の違いについて
  • 景品表示法による不当表示とは
  • 実際の通販サイトの表記のチェック

セミナーの対象者は・・・

個人事業主や小規模事業者だけでなく、ホームページ製作を請け負っているデザイナーや、小規模事業者をクライアントに持つ士業の方にも役立つ内容になっています。

セミナーの受講後は

  • ご自身のホームページが法律に基づく表示ができているか個別に診断します
    ⇒ 個別相談はこちら(終了)
  • 消費者法の法務知識を学ぶための入門セミナーを継続的に開催します
    ⇒入門セミナーは随時開催中(TOPページにて告知)
  • 継続的な消費者法の法務支援、苦情対応実務支援をします(お問い合わせください)

投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野