消費者法務コンサルタントの赤松です。
相変わらず景品表示法による違反事例が報道されています。
通常、景品表示法による表示違反は違反の通報などにより調査に入り、行政処分がなされますが、今回は事業者自らが行政に違反事実を相談して行政処分(措置命令・課徴金納付命令)になった事例です。
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【DMM.comの液晶テレビの性能誤記(優良誤認)】
◆「1秒間に60フレームで構成される映像を1秒間に120フレームで構成される映像にして映し出す機能」があるとしていましたが、実際にはその機能がなかったということで景品表示法の優良誤認にあたるとして措置命令が課されたものです。
◆「ITmedia NEWS」の取材記事によると、消費者からの指摘ではなく、2017年3月にブロガーのディスプレイ製品評価記事により指摘された投稿を関係者が見て確認したところ誤りが判明し、2017年4月に誤表記を公表するとともに、消費者庁に相談したのことです。
◆当初は、当該性能を有する設計だったのですが、装備されないまま気づかず製造されたようでした。
◆消費者庁は、2018年3月に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出し、10月に課徴金納付命令を出しました。ずいぶん、時間がたっての行政処分になりました。
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【自主申告すると課徴金が半額に減免】
◆違反による売り上げが5000万円以上の場合に3%が課徴金として課されますが、自主申告により、1704万円に減額されました。(約11億円の売り上げですね)
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(こちらに詳しい記事を書きました)https://harima-coaching.or.jp/4366.html
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◇表示違反は理由の如何を問わない無過失責任です。誤表記はしばしば見かけますし、事業者が公表することも多いですが、景品表示法で措置命令まで至るかというと、なかなかそこまではいかずに行政指導レベルでおわることが多いのではないかと思います。行政指導の場合は公表されませんので、実態はわかりません。今回のように売り上げも多く、社会的な影響が大きい場合などは注意が必要でしょう。
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◇みなさまの事業で、表示違反が見つかった時にどうすればいいのでしょうか?
景品表示法では「著しく」優良と誤認された場合に違反となりますが、どの程度の「著しさ」の違反なのかというのもあります。
行政に相談した場合、違反となると何らかの指導をしなければならないのが実際でしょう。
「著しく」ではないと判断して、誤表記を自社で公表して、行政には特に相談しない場合もあるかもしれませんが、そもそも、景品表示法って何のことか分からないというレベルの場合もあります。
◇まずは、景品表示法を知るということからスタートする必要があると思います。これが景品表示法で義務化された表示の管理体制の構築になります。
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消費者法務コンサルタント 赤松 靖生
(一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事)
651-0086 神戸市中央区磯上通6-1-17 ウェンブレービル6F
電話・FAX 078-201-4137
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投稿者プロフィール
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◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野
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