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今日は消費者庁主催の「景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会」に参加してきました。神戸開催です。

有名ホテルのレストランメニューの原産地の偽装表示をきっかけに、平成26年12月に景品表示法が改正されましたが、最後に残っていた「不当表示に対する課徴金制度」が4月1日に施行されることになり、つい先日、詳細なガイドライン等が公表されました。

重要な法改正については必ず説明会が開催されます。資料はダウンロードできますが膨大なボリュームです。説明会に参加するとカラー印刷されたものが配布されますので、それだけでも得した気分になります。
(今現在は、まだ、資料が公表されていません)

最近の行政処分事例ではアディーレ法律事務所の着手金無料キャンペーンがありましたね。

4月からは、不当表示の売上に対する3%が課徴金(売上5000万以上)として課されますので、企業には大きなリスクとなります。

今日の説明会は、前半1時間は「景品表示法の概要」について、後半1時間は「景品表示法への課徴金制度導入について」でした。
ボリューム満点なので、はしょっても15分の時間オーバーでした。

課徴金制度で強調していたのは、26年12月改正で定められた「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」にしたがって、管理体制を整えておけば、違反することはないだろうし、相当な注意を怠った者でないと認められれば、課徴金が課されないこともあるということです。といっても、ケアレスミスは不注意ですのでダメです。後は、課徴金の対象期間や課徴金額の算定方法などの細かい話がありました。

課徴金制度に関して、まとめて記事を書く予定です。

兵庫大学エクステンション・カレッジで開講する講座では、表示についてのコマがあります。
6つのステップで理解する顧客との取り引きのルール

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投稿者プロフィール

消費者法務コンサルタント 赤松靖生
消費者法務コンサルタント 赤松靖生
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)
ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援
WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野